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官公庁へ提出する書類の作成・申請手続きでお困りではありませんか? |
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・どうやればいいんだろう・・・ ・手続きが面倒。 ・時間がない。 ・更新の時期を忘れる。 ・何度も足を運びたくない! |
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就業規則で会社を守れ!! 〜多額の賠償金で会社を潰してしまってもいいですか?〜 |
| 助成金申請には旬がある 〜雇用保険料の納付は事項付預金である〜 |
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| 裁判所から“過料”の請求!? 〜経費扱い出来ない登記モレの過料、払いますか?〜 |
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| など等、事業主さま必見の内容が盛りだくさんです! | |
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<助成金とは・・・> 助成金とは、一定の条件を満たすことで国から支給される返還不要の給付金のことです。 |
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| 《中小企業緊急雇用安定助成金》 景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し事業活動の
縮小を余技なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練 又は出向させることによって雇用を維持していただく場合に、休業、職業訓練又は出向に係 る手当等の一部を助成します。 |
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| 《若年者等正規雇用化特別奨励金》 年長フリーター及び30代後半の不安定就労者又は採用内定を取り消されて就職先が未決定 の学生等を正規雇用する中小企業に対し最高100万円支給されます。 |
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| 《特定求職者雇用開発助成金》 60歳以上の方や母子家庭の方、身体障害者の方など指定された特定の方を雇い入れた 場合、1年間(6ヶ月ごと)を対象に30〜100万円支給されます。 |
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| 《中小企業基盤人材確保助成金》 中核的な人物を年収350万円以上で雇い入れることにより助成金受給の可能性があります。 |
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| 《受給資格者創業支援助成金》 会社勤めをしている方で創業・起業をお考えの方は、助成金受給の可能性があります。 |
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※ただし助成金制度は国の制度ですので法律の遵守など注意事項があります。 |
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![]() 初めての会社設立にあたって
『資本金1円からとは言え、登記など実際には一体いくらの費用がかかるの??』 『どんな手続きをすれば良いのかさっぱり分からない』 という不安はどなたもお持ちだと思います ご存知ですか? 会社設立はお客様自身が行なうより、専門家に任せたほうが、「安くスムーズに」出来るんですよ!! それはどうしてでしょうか? 会社設立費用内訳(消費税込み)
自分で設立する場合と、杉浦法務事務所に依頼する場合では、 実費に40,000円もの違いがでます。 <例>株式会社設立の場合・・・ ご自身で株式会社を設立される場合、4万円かかります。 しかし当事務所にお任せ頂くと、電子定款認証なので、印紙代4万円がかかりません。 よって、煩雑な手続きの代行費用40,000円を頂いても実質は無料で会社設立が出来る・・・ プロが代行しますので、安心な上、お客さまの負担はほとんどありません。 <手続き代行費用> ↓ 9,980円!! (注)1年間の税務会計顧問契約を締結して頂ける事が前提です |
| お客様にしていただく事 |
杉浦法務事務所の仕事
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会社概要の決定
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会社設立の事前相談 会社概要の打ち合わせ |
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| 印鑑証明書のご準備 | 書類作成 | |
| 書類に捺印をして返送 | ||
| 定款認証 | ||
| 通帳の「証明書」作成 | ||
| 法務局での登記手続き | ||
| <登記完了> | ||
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自分で会社設立を行おうとする場合、本やインターネットなどで方法を調べたり 法務局や役場に何度も電話をして、定款や法務局への提出書類を作成しなけ ればなりません。 時間と手間をかけ、ストレスを抱えながらせっかく作り上げた書類をやっとの思い で公証人役場や法務局に提出した挙句の果てに、記載のミス・不備、書類の不備 を指摘され、また戻ってやり直し・・・・ 「あ〜面倒くさいっ!!」と嫌になってしまう方も多いでしょう。 |
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「会社設立」という夢の実現のスタートラインでこんな思いをしない為に・・・ 杉浦法務事務所にお任せ下さい!! |
設立後の会計・社会保険・労働保険の手続きなども、 全部まとめて、当事務所にお任せ下さい!! |
上記の手続きを、杉浦法務事務所では本来は手数料20,000円(税抜)でお受けしております。 しかし、現在なんと「無料」でお手続きをいたしております!!
現状の取締役、監査役を入れ替えたいというときに必要な手続きです。 辞任する人、就任する人を教えて下さい。 会社の代表印、辞任する方、就任する方の認め印です。 代表者を変更する場合は、その方の印鑑証明書と実印が必要となり、各役員の 印鑑証明書と実印も必要となります。 新会社法の施行により株式会社の設立には取締役の人数制限が無くなりました。 監査役の設置も任意となりました。株式会社を設立するにあたり、取締役及び監査 役の人数をとりあえず揃えて会社設立した方もおられるかと思います。これを機会に 役員構成を見直す際は是非ご利用下さい。 取締役の人数を1人又は2人とする場合は自動的に「取締役会」という機関が 廃止されますので、ご注意下さい。会社の決めごとはすべて株主総会で行う ことになります。また、取締役会の廃止に伴い、会社の株式を譲渡するには 今まで取締役会の承認が必要になっていたところ、株主総会の承認に変更となります。 従って同時に譲渡制限の規定も変更する必要が出てまいります。 会社代表印と各役員の認め印です。 代表者も変更する場合は、新代表者の印鑑証明書と実印、各役員の印鑑証明書と 実印も必要となります。 心機一転、会社の商号を変更しようとした場合、その旨の登記手続きが必要です。 会社代表印(今まで使用していた会社代表印はそのまま使用することもできますが、 ほとんどのお客様は新しく会社代表印を作成しております)及び他の役員の認め印です。 新しく会社代表印を作成した場合は、その印鑑を改めて法務局に登録しないといけませ んので、その際には、代表者の印鑑証明書と個人の実印が必要となります。 例えば、今の事務所が稲沢市にあって、移転先も同じ法務局の管轄内の一宮市にある
ということです。 会社代表印と各役員の認め印です。 今、稲沢市にある事務所を津島市に移転するとき(現事務所の法務局の管轄外地区に 事務所を移すとき)などに必要な手続きです。 この場合は定款変更をして本店所在地を変更して、具体的な移転先を決めます。 会社代表印と各役員の認め印です。 新たに事業を始めたり、許認可を取得するときなどに目的を追加したり、会社設立時には 目的として登記していたが、もう必要のない目的を削除するなどのときに必要となる手続きです。 会社代表印と各役員の認め印です。 会社設立時には有限会社として設立した方。新会社法の施行により、株式会社への移行が 比較的容易となりました。 新たに株式会社へと移行しようと考えている方はこの手続きが必要となります。 有限会社から株式会社へ移行する際、そのまま商号を有限会社エービーシーから株式会社 エービーシーとすることもできますが、この際に商号及び事業目的の変更、役員の追加削減も 一緒にすることができます。このときに税金(登録免許税)の追加はありません。 会社代表印(新たに株式会社の印鑑を用意することもできます)、代表者の印鑑証明書と実印 です。 役員を追加する場合は、その方の印鑑証明書と実印が必要となります。 ※ この変更は、様々なバリエーションが考えられます。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。 但しこの金額が3万円に満たない場合は登録免許税が3万円となります。 今までの資本金を増額したい。新会社法施行により、設立時には少額の資本金で会社設立したけれ ども会社も軌道に乗り資本金を増額して社会的に信用を得たい。などと考えておられます事業主の方は この増資手続きが必要となります。 今までであれば、増資の際はまずその増資金額を引き受けてくれる金融機関を探して、保管証明書を 手数料を支払って発行してもらいましたが、今ではその必要はございません。会社名義の通帳に増資を 引き受ける方が振込をして、その部分をコピーして証明書の代わりとすることができます。これが保管証 明書の代わりとなります。 会社代表印と各役員の認め印、増資を引き受ける方の認め印、そして増資を証明する書類として法人名 義の通帳の写しが必要となってきます。 新会社法施行以前、有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円の資本金を用意しなくても会社が 設立できる制度。いわゆる1円会社とか確認会社の制度がありました。 しかし、この制度で設立した会社は5年以内に最低資本金まで増資しないと会社を解散又は縮小しなくては ならないという約束事がありました。そしてその旨は登記簿謄本に解散の事由として明記されています。 新会社法施行後、最低資本金制度というもの自体廃止されましたので、この「解散事由」というもの自体意味 のないものとなりました。 従って最低資本金に満たなくてもこの「解散事由」を抹消することができるようになりました。逆に会社設立から 5年以内にこの「解散事由」を抹消する登記手続きをしないと、勝手に会社が解散させられてしまうという憂き目 にあってしまいます。会社設立から5年経たないうちに、この制度で設立した方は早めに「解散事由」抹消の登記 手続きを行うことをおすすめ致します。 会社代表印と各役員の認め印です 会社設立した後に様々な理由から会社を閉鎖(解散)する必要も出てきます。その場合、法務局には解散の登記 をする必要が出てきます。 解散の登記だけして、そのままにしておいても、後日その会社を復活させることもできます。その場合は別に 「継続の登記」という手続きをふめば大丈夫です。 会社代表印、清算人(通常は代表者)の実印、その方の印鑑証明書、場合によっては各役員の認め印です。 |
| 定款自治の時代です。 貴社の定款は現在の貴社に合っていますか? この機に定款を見直してみませんか? |
| ※変更内容により発生する登録免許税の額は異なります。 そんな中にまとめて行なうと免許税の加算がない場合もあります。 ご存知でしたか? |
| 各種許可申請(新規・更新・変更) ・運送事業許可申請 一般貨物などの手続きをします。 ・産業廃棄物許可申請 処理業・収集運搬業などの手続きをします。 ・建設業許可申請 更新に必要な事業年度終了届及び入札に必要な 経営事項審査受審などの手続きをします。 ・労働者派遣事業 一般と特定があり特定は届出になります。また年に 一度事業報告書を提出する必要があります。 ・車庫証明 車取得に必要な車庫証明の手続きをします。 ・農地転用 農地を宅地又は駐車場に出来るようにします ・少額訴訟 労務手続き 社会保険・労働保険のモレはありませんか? 年間のスケジュールを見直して必要な手続きのモレがないかチェックしましょう。 また定期的に発生する手続きのほかに不定期に発生するものもあります。 あわせてチェックしておきましょう。 ![]() ![]() 手続きが遅れると後で数ヶ月分まとめて保険料を請求されたり 給料からの天引きができなくなるなど不利益を被る可能性があります。 モレに気が付いたときはすみやかに手続きを行うことをおすすめします ・社会保険・労働保険の新規適用申請 会社が新たに社会保険・労働保険の資格を得るための手続きです。 法人は必ず加入しなければなりません。 ・従業員の就・退職に伴う手続き 会社に従業員が就職・退職する際の社会保険・雇用保険の資格取得や 資格喪失の手続きです。 ・算定基礎届 毎年の保険料を決定するために月額報酬の3ヶ月の平均をとって 保険料を算出する手続きです。 ・労働保険確定申告 毎年5月頃に労働保険料を算出して保険料を納める手続きです ・傷病手当給付金 社会保険に加入している従業員が連続して4日以上欠勤した場合(無給)、 社会保険事務所に傷病手当金が支給申請できます。 ・労働災害に伴う手続き 労働事故は誰にでもそして突然に起きます。労災についての様式は複数あり、 どの書類を出すのか全て決められています。 |
| 時間を節約できる 行政書士に頼めば、要点のみ伝えるだけで、書類作成から提出まで、全てを代行してもらえます。 豊富な知識に基づいたアドバイスが受けられる 役所でもらう資料は、最低限のことしか記載されていない場合が多く、分かりづらいため、 結果的にかなり遠回りさせられることがあります。 このような場合でも、行政書士に相談すれば、一番効率的・確実な方法のアドバイスが受けられます。 秘密が守られる 自分のプライバシーに関わることは、なるべく他人には話したくないものです。その点、国家資格者である行政書士 ならば、確実に守秘されるため、安心です。 |
付属的な業務・わずらわしく面倒な業務でお困りの
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