株式会社の経営者の方へ 〜休眠会社整理のお知らせ〜 |
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全国の法務局では,本年10月から,5年以上登記のない株式会社について,商法第406条ノ3の規定による休眠会社の整理作業を行います。 本年10月1日の時点で最後の登記から5年を経過している株式会社は,12月2日(月)までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,注意が必要です。 |
〈休眠会社の整理を行う理由〉 商法の規定により,株式会社の取締役の任期は2年とされ,取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから,株式会社については,少なくとも2年に1度,取締役についての変更の登記がされるはずです。また,取締役に限らず,会社の登記事項に変更があった場合には,所定の期間内にその変更の登記をすることとされています。 したがって,長期間登記がされていない株式会社は,既に営業を廃止し,実体のない会社となっている可能性が高く,このような休眠会社の登記をそのままにしておくと,種々の弊害が生じるおそれがあります。 そこで,全国の法務局では,定期的(おおむね5年ごと)に,休眠会社の整理作業を行っています。 |
〈休眠会社とされる会社の範囲〉 本年10月1日の時点で最後の登記から5年を経過している株式会社(有限会社は含まれません。)が該当します。5年以内に登記簿謄本や代表者の印鑑証明書の交付を受けたかどうかは,関係がありません。 また,登記所からの通知のはがきが何らかの理由で届かない場合にも,手続は進められますので,注意が必要です。 |
〈休眠会社の整理作業の概要〉 |
(1) | 本年10月1日付けで,法務大臣による官報公告が行われます。 |
(2) | 整理作業の対象となっている会社に対しては,登記所から郵便はがきで(1)の公告が行われた旨の通知を発送します。 |
(3) | まだ営業を廃止していない会社は,12月2日までに,「まだ営業を廃止していない」旨の届出をすることができます。 |
(4) | 12月2日までに,(3)の届出がなく,かつ,登記の申請もされなかった会社については,12月3日付けで解散したものとみなし,登記官が職権で解散の登記をします。 |
(5) | 解散後3年以内であれば,株主総会の特別決議により,会社を継続することができます。 |
〈「まだ営業を廃止していない」旨の届出の方法〉 登記所からの通知のはがきを利用します。 はがきを利用しない場合には,書面に商法施行規則第111条所定の事項(*)を記載し,登記所に提出済みの代表者印を押印して,提出します。 なお,12月2日までに,その会社について役員変更等の登記の申請をすれば,解散したものとはみなされません。 |
※ | 規則で定められている事項は,次のとおりです(なお,代理人によって届出をするときは,代表者印を押した委任状が必要です。)。 |
1 | 会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所 | |
2 | 代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所 | |
3 | まだ営業を廃止していない旨 | |
4 | 年月日 | |
5 | 登記所の表示 |
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