商号の登記にローマ字等を用いるための 商業登記規則等の一部改正について |
---|
1 | 商業登記規則等の一部改正の概要 |
(1 | ) 背景 |
従来,商業・法人登記においては,会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を用いることはできませんでした が,社会経済の国際化,日本語表記の多様化等に伴い,一般に会社の商号を表記するのにローマ字が用いられるよう になり,商号の登記についても,ローマ字を用いて表記したいという要望が増えてきました。 そこで,商業登記規則等の改正により,商号の登記について,ローマ字その他の符号を用いることができるようにな りました。 |
|
(2 | ) 改正の内容 |
ア. | 商業登記規則等の一部改正について |
商号の登記について,ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するものを用いることができることになりました。 会社以外の法人の名称の登記についても,同様です。 |
|
イ. | 商号の登記に用いることができる符号について |
商号の登記に用いることができるローマ字その他の符号については,その範囲を明確にするため,法務大臣の 告示により指定されています。 告示により指定された符号は,次のとおりです。 |
(ア) ローマ字(大文字及び小文字) | |
(イ) アラビヤ数字 | |
(ウ)
「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「−」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) |
|
(ウ)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 |
2 | 既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続 |
(1 | ) 改正省令の施行前から,定款上,商号にローマ字を用いている場合 |
従来から,定款で定める商号にローマ字を用いることは差し支えないとされていたため,定款上は商号中にローマ 字を用い,登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。 このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には,登記の更正の申請をすることにより,商号を訂正 することができます。 |
|
(2 | ) (1)以外の場合 |
定款上の商号が日本文字で表記されている会社が,ローマ字を用いることとしたい場合には,まず,会社の定款の 変更が必要です。定款の変更後に,商号の変更の登記の申請をします。 |
|
3 | 施行期日 |
平成14年11月1日 |
杉浦経営会計事務所トップ> 杉浦法務事務所 > 商業登記規制等の一部改正