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この四月から、育児休業法が改正され、正社員でなくても、育児休業の取得ができる 様になります。今までは、期限の無い、いわゆる正社員に限られていた範囲が、拡大さ れました。 子育てのしやすい環境作りのための措置となりますので、希望される従業員がみえま したら、ご対応ください。 また、子供が1歳半になるまで、認められる様になった点も改正部分です。 今回は、それに伴って変更された、雇用保険の給付金について解説いたします。 雇用保険では、被保険者の方が育児休業をした時、休業期間中に基本給付金、休業 終了時に職場復帰給付金の二つを支給します。この支給が行われる対象期間も育児介 護休業法と同時に、子が1歳半になるまでに延びました。 雇用保険から出される育児休業期間中の基本給付金は、休業前の給料の30%分です。 そして、職場復帰して6ケ月後に復帰給付金が10%分出されます。 なお、育児休業を取得した間は、全労働日を休業とする必要はありません。労働日数を 減らす形態でも、可能です。週5日勤務を2日に減らすだけでもいいのです。これなら、育 児休業を取りやすいですね。 そして、雇用保険のどちらの給付金も、育児休業中の1月の間に、労働日が、10日まで あっても支給されます。ですから、育児休業中でも、10日まで働けるのです。 その為、育児休業中には、10日分の給料と、基本給付金で休業前賃金3割分(獲得給 料と併せて最大8割分までに調整減額有り)が得られます。また、育児休業を終え、職場 復帰して半年後、休業前賃金の1割分がまとめてもらえます。 つまり、フルに活用すると、休業前賃金の収入の9割は得られます。結局、育児休業して も、1割ダウンの収入でおさまるのです。 育児休業をとることによって、子供が幼い間、長く接する時間が、増える喜びに加えて、 収入もそれほど心配する必要はないのです。 この点も、従業員さんにお話の上、積極的に育児休業と雇用保険の給付をご利用下さい。 尚、法務文書では、この雇用保険の手続きを事業主様に代わって、お受けすることがで きます。 是非、ご利用下さい。 |
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