杉浦経営会計事務所 > 杉浦相続相談室 > 相続のご相談例&アドバイス



 相続のご相談例&アドバイス 

杉浦相続相談室
室長
橋本玄也


 相続・・・??一体何から手をつけて良いのか分かりません。教えて下さい。

 遺産分割協議書の作成・遺産の解約・名義変更・相続税の申告など等、遺産整理の手続きをお手伝い
   杉浦経営会計事務所にお任せ下さい!!詳しくはコチラから(遺産整理チェックシート付き)。
  遺産分割のうまい方法が分りません。そちらへは、分割が決まってからでないと相談できませんか?

  当事務所では遺産分割のアドバイスを行なっています。
   又、遺産分割のやり方で、相続税額が大きく変わることがあります。失敗した遺産分割とならない為にも
   当事務所へは早めのご相談をおすすめします。
 父が亡くなり銀行へ行きましたが相続人を確認するために戸籍が必要だと言われました。
   どんな戸籍が要るのか、良く分かりません。

 「相続人を確認するための戸籍」とは、亡くなられた方の子供と配偶者(死亡時点の)が誰
   なのか、又は、いないのかを確認する訳です。
   一番の早道は、市区町村の戸籍の担当課へ行き「〇〇の相続のために必要な戸籍を出
   して下さい」と依頼されると良いでしょう。
 葬儀代金が必要なため、死亡直前にお金を引き出しましたが「それって問題ありますか?」

 葬儀後、その事実を他の相続人にも説明しておけば問題ありません。又、相続税の申告が
   必要な方の場合は、死亡時の手持ち現金として申告書に計上する必要があります。
 故人の死亡年分所得税ですが、申告すると税金が戻ってきますが、申告期限4ヶ月が過ぎて
   しまっています。大丈夫でしょうか?

 還付請求は、5年間出来ます。安心して申告して下さい。もちろん当事務所でお手伝い致します。
 母が亡くなりました。預金の名義変更の方法を教えて下さい。

 まず、相続人を確定させるための戸籍謄本が必要です。そして相続人全員の戸籍謄本・住民票
  印鑑証明に遺産分割協議書又は金融機関の所定の用紙に、相続人全員の署名と実印を押して
  頂く必要があります。
  残念ながら、名義変更の手続きの代行は出来ませんが「アドバイス」や金融機関への「同行」は可能です。
  不安をお持ちの方は、杉浦相続相談室にご相談下さい。
 子供がいません。夫が亡くなった時、相続人は誰になりますか?

 配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪まで)が相続人となります。手続きが
  大変になりますので生前に遺言書の作成をおすすめします。
 父が亡くなって10年経っています。調べたら祖父の不動産も名義変更をしていません。今、名義
  を変えると税金がどうなるのか心配です。


 不動産の名義を変えるのには、登録免許税という税金がかかります。これは固定資産税の評価額
   の0.4%です。
   又、相続の場合、不動産取得税はかかりません。相続税ですが、仮に申告もれだったとしても、7年
   で時効になりますのでご安心下さい。
 相続税の還付について教えて下さい。

 土地の評価の見直しにより払いすぎた相続税が戻ってくることがあります。
   広大地の補正・生産緑地の評価減など・・・詳しくはコチラをご覧下さい。
 相続人になったら必ず申告しなければいけませんか?

相続税には基礎控除額というものがあります。基礎控除額の範囲内であれば納税の申告の必要も
  納税の必要もありません。また、配偶者控除もあります。
  その他、相続の対象になる財産、相続の手順や期限についてなど、詳しくはコチラをご覧下さい。

  
 相続税の納税猶予ですが、どんな点に注意したら良いでしょうか?

 納税猶予の制度はあくまでも「特例」です。適用についてはコチラで詳しく説明しております。
 相続後に土地を売却したらどうなりますか?

 相続税の申告期限後3年以内つまり死亡日から3年10ヵ月以内に土地などを売却した場合、譲渡所得税
  が安くなります。ただし、これは相続で取得した土地を売却した場合に適用されます。またその人の相続税額の
  うち一定の金額が土地の取得費として加算されるものですので、例えば遺産分割をする際に売却予定の土地を
  配偶者が取得するようにしておくと、配偶者には税額軽減の適用があるため、メリットは少なくなります。この場合
  も期限が大切です。
 遺産分割でもめない為にはどうしたら良いでしょうか?

 相続でもお互いの気持ちを思いやることがいかに大切かが良く分かる「ハンコ代」にまつわる事例をご覧下さい。


これはご相談のほんの一例です。
相続には、様々な背景・パターンがあります。
杉浦相続相談室では、経験豊かなスタッフがお客様に合ったアドバイスを致します。
「一人で抱え込まないで、まずはご相談下さい」


メールでのお問合せは
コチラから
 ワンコイン相談お申込み