令和6年分の所得税および令和6年度個人市民税・県民税(以下、住民税という)において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付(調整給付)する予定です。
なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額が算定されます。
令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
かつ
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
減税前の所得税額(推計)・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象です。
※所得税額(推計)(減税前)および、住民税所得割額(減税前)のいずれもが0円の場合、または、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は調整給付の対象とはなりません。
確定申告等で課税情報の修正があり、給付金の額に差額が出た場合はどうなるの?
修正により給付金の額(住民税分)が増額となる見込みの場合
増額となる分を令和7年度以降に支給予定
修正により給付金の額が減額となる見込みの場合
過給付(多い)分の返還は求められず、そのまま受給できます
調整給付に関する具体的な手続きや給付の方法は、市区町村ごとに異なります。該当される方はお住まいの市区町村のホームページ等であらかじめ確認をしておきましょう。
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