杉浦経営会計事務所トップ > 杉浦法務事務所 > 変形労働時間制のすすめ
一ヶ月単位
 の変形労働時間制


(導入例)
変形労働時間制を採用すると、特定の週・特定の日に法定労働時間を超えて、労働させることが、
可能となります。また、その特定期間について、割り増し賃金もいらないのです。
 
 では、この変形労働時間制とはどうゆ
うものか、といいますと、その単位期間
の、週の平均労働時間が、法定労働時
間内であれば、業務が多忙な日に、1日
10時間といった具合に長時間働いても
らうことができます。
休み  7  7  7  7  7 休み
休み  7  7  7  7  7 休み
休み  7  7  7  7  7 休み
休み 10 10 10 10 10 休み
休み 10 数字は一日の労働時間数
月末に業務が集中する会社、週末に業務が集中する会社、といった各社の実情にあわせて導入が
可能で、柔軟性のあるシステムとなっています。
 では、この変形労働時間制を導入するメリットをご説明します。
  @総人件費の低下割り増し賃金が減少する為
  A業務クオリティー向上従業員は事前に、多忙日に対し、備えることできる為
    使用者側、労働者側、共にメリットがあります。

それでは、導入するための方法ですが、所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。また、制度
の規定を就業規則に載せなければなりません。
そして、現実的には、従業員に対しての説明会の開催も必要となります。

 法務文書室では、導入に際しての一切のサポートをさせて頂きます。
 お気軽にお電話下さい。          
今回は、前回の労働時間のお話しの応用として、変形労働時間制の説明をします。
 
1日8時間、1週40時間を超えた時点から、割り増し賃金が必要です。と前回、お伝えしましたが、
これは、労働基準法によって、法定労働時間がそのように定められているからです。
しかし、多種多様な産業が存在する私たちの国、この日本において、一律にこういった規制をかけ
ることが、望ましいかと考えれば、それは不合理と言えます。経済的にマイナスに作用することが起
こりうるからです。
この事を踏まえて、労働基準法では、上記以外の労働時間を可能にしています。
変形労働時間制のすすめ
NO.3
変形労働時間制の種類(代表例)
1箇月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制