杉浦経営会計事務所トップ> 杉浦法務事務所 > 65歳まで雇用義務
当分の間(平成23年3月まで)は、就業規則での実施施行が可能です。それ以降は、労使協定を結ぶ必要があり
ます。 就業規則の作成は、労働者代表等の意見を聞くだけで可能です。労使協定は、労働者代表等と協議しな
ければなりません。早めの、制度導入をしましょう。







A表の「時期」までに、A表「引上げ 年齢」に
対応する@表のいずれかの施行を行うことが
義務付けられています。

時  期

引上げ年齢

平成18年4月以降


62歳

平成19年4月以降


63歳

平成22年4月以降


64歳

平成25年4月以降


65歳

種   類

施 行 方 法

具体的な実施結果

定年制度
の廃止

就業規則から定年の条文を削除する

本人が希望する限り働いてもらう

定年年齢
の引き上げ

就業規則の定年年齢の引上げ
(例)60歳→62歳

新しく定めた定年まで働いてもらう
(例)満62歳で定年

 継続雇用制度の導入

@ 勤務延長制度の導入 

定年に達した労働者を引き続き雇用し続ける

A  雇用制度の導入 

定年で一度退職した労働者を一旦退職させて再度雇用する

@
平成18年4月からすべての事業主は、62歳までの雇用延長に対応する事が、義務づけられました。
現在、ほとんどの会社は、60歳定年と定めていると思われます。今後は、この変更が必要です。
65歳まで雇用義務
NO.6
A