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当分の間(平成23年3月まで)は、就業規則での実施施行が可能です。それ以降は、労使協定を結ぶ必要があり ます。 就業規則の作成は、労働者代表等の意見を聞くだけで可能です。労使協定は、労働者代表等と協議しな ければなりません。早めの、制度導入をしましょう。 |
A表の「時期」までに、A表「引上げ 年齢」に 対応する@表のいずれかの施行を行うことが 義務付けられています。 |
時 期 |
引上げ年齢 |
平成18年4月以降 |
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平成19年4月以降 |
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平成22年4月以降 |
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平成25年4月以降 |
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種 類 |
施 行 方 法 |
具体的な実施結果 |
定年制度 |
就業規則から定年の条文を削除する |
本人が希望する限り働いてもらう |
定年年齢 |
就業規則の定年年齢の引上げ |
新しく定めた定年まで働いてもらう |
継続雇用制度の導入 |
@ 勤務延長制度の導入 |
定年に達した労働者を引き続き雇用し続ける |
A 雇用制度の導入 |
定年で一度退職した労働者を一旦退職させて再度雇用する |
@ |
対 |
応 |
方 |
法 |
平成18年4月からすべての事業主は、62歳までの雇用延長に対応する事が、義務づけられました。 現在、ほとんどの会社は、60歳定年と定めていると思われます。今後は、この変更が必要です。 |
65歳まで雇用義務 |
NO.6 |
A |
引 |
上 |
げ |
年 |
齢 |