杉浦経営会計事務所トップ > 杉浦法務事務所 > 8時間を超えたら割り増し賃金 |
労働基準法通達で限定 されています |
割り増し賃金の基礎に入らない手当 @家族手当 A子女手当 B住宅手当 C通勤手当 D別居手当 E臨時に支払われる賃金 F1月超の期間ごとに支払われる賃金 |
割り増し賃金の基礎となる手当 @危険作業手当 A特殊作業手当 B・・・ 等 基本的に左記以外全て |
割り増し賃金=月給÷所定労働時間(1月分) |
求めた1時間当たりの賃金に、1.25を掛けたものが、支払われる賃金です。 ここで、注意があります。 法定労働時間 ≠ 所定労働時間 法定労働時間は、日本全国全ての会社で同じです。所定労働時間は、会社によって、バラバラで 、法定以内で任意の時間を就業規則に定めています。 混乱しないで頂きたいのは、時間外として、割り増し賃金が必要となるのは、法定労働時間を過 ぎた時点からです。所定労働時間が、7時間の会社で、8時間まで働いても割り増し賃金はいりま せん。そして、割り増し賃金を求める時は、所定労働時間を使います。月給を割る時間は、法定で はなくて、所定労働時間です。 |
今回は、労働基準法の最も基本的原則である。労働時間についてご説明します。 現在、法定労働時間は1日当たり、8時間です。1日の労働時間が8時間を超えた時点からは、25% 以上の割り増し賃金が必要です。 なお、同様に1週当たりでは40時間を超えた時点から、25%以上の割り増し賃金が必要です。です から、土曜日出勤の際、その週、既に40時間を働いている人には、当初から加算した賃金でなければ なりません。 法定労働時間は、もちろん、休憩中の時間はカウントしません。 お昼までに4時間、午後は4時間という就業形態であれば、割り増し賃金はいりません。が、電話番や 来客当番をしていると、休憩中とはなりません。その時間も労働したとみなされます。当番が必要なら、 シフト制にして、完全な休憩を与えなければ、思わぬ時点から、割り増し賃金が発生してしまう事態にな ります。 それでは、割り増し賃金の求め方をご案内します。 まず、1時間当たりの賃金を計算します。月給額を,1月の所定労働時間で割ればO Kです。この月給額 には、各種手当ての内、含めなくてよいものが、明確化されています。 |
8時間を超えたら、割り増し賃金 |
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