杉浦経営会計事務所トップ > 杉浦法務事務所 > 65歳継続雇用制度








NO.9
勤務延長制度    現在の雇用契約を延長する
再雇用制度
    1 今までの労働契約を一度終了し、新しい雇用契約を結ぶ
    2 再雇用後の給与引き下げによる不利益は違法ではない
@の時点で、約3割の企業が、法改正に伴う対応を取っています。
また、Aによれば、再雇用制度で対応する会社がほとんどでした。再雇用制度というのは、前回
までこの法務文書室便りでご紹介した、継続雇用制度の二分式ある内の片方の制度(もうひとつ
は勤務延長制度)です。
それではおさらいという事で、再雇用制度の特徴を図示します。
「再雇用制度」で対応が96%以下、「定年延長」が2.6%「定年廃止」はゼロ。
最雇用後の賃金は、定年到達時の6割程度とする会社が42%、7割程度とする
会社は21%でした。
A 2005年11月(中日新聞)
再雇用制度で対応する会社が96%
定年制度のある企業は94%でした。また、定年年齢の分布は、
@60歳定年が92.2% A61〜64歳定年が2.4% B65歳以上定年が5.4%でした。
愛知県内の31.5%の企業が65歳雇用制度を実施および検討
@ 2005年5月(中日新聞)
65歳雇用延長確保対策について、愛知県内の会社は、どのように対応しているのでしょうか?
下記に新聞記事を抜粋しました。