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NO.10
杉浦法務事務所 会社法の活用
A はい、そうです。現在の資本金を増資する必要もありませんし、役員の増員も必要ありません。
  簡単に言えば、『商号が「株式会社○○○○」に変わる為の手続を行う』というイメージです。
A はい、できます。全ての会社が資本金は1円以上でよい、となるためです。今までの
  会社は、資本金が、株式会社が1000万円以上、有限会社が300万円以上でした。
A はい、できます。同じ住所地番でなければ、同じ商号の使用が可能です。つまり、○○市
○○町番地に稲沢株式会社があったとしても、○○市○○町番地に稲沢株式会社が設立できます。
A はい、できます。株主総会と取締役さえ設置されていれば、株式会社と認められます。今まで、
  株式会社に取締役会は必ず必要で、取締役も3名以上必要でした。会社法施行後は、株式譲渡
  制限会社に限られていますが、取締役会の設置は任意で、取締役も1人で良いです
A 会社の決算書の信頼性を高める為です。一部の銀行では、この会計参与の設置が審査基準
  のひとつになるという事です。