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この四月から、育児休業法が改正され、正社員でなくても、育児休業の取得ができる
様になります。今までは、期限の無い、いわゆる正社員に限られていた範囲が、拡大さ
れました。
子育てのしやすい環境作りのための措置となりますので、希望される従業員がみえま
したら、ご対応ください。
また、子供が1歳半になるまで、認められる様になった点も改正部分です。

今回は、それに伴って変更された、雇用保険の給付金について解説いたします。
雇用保険では、被保険者の方が育児休業をした時、休業期間中に基本給付金、休業
終了時に職場復帰給付金の二つを支給します。この支給が行われる対象期間も育児介
護休業法と同時に、子が1歳半になるまでに延びました。
雇用保険から出される育児休業期間中の基本給付金は、休業前の給料の30%分です。
そして、職場復帰して6ケ月後に復帰給付金が10%分出されます。
なお、育児休業を取得した間は、全労働日を休業とする必要はありません。労働日数を
減らす形態でも、可能です。週5日勤務を2日に減らすだけでもいいのです。これなら、育
児休業を取りやすいですね。
そして、雇用保険のどちらの給付金も、育児休業中の1月の間に、労働日が、10日まで
あっても支給されます。ですから、育児休業中でも、10日まで働けるのです。
その為、育児休業中には、10日分の給料と、基本給付金で休業前賃金3割分(獲得給
料と併せて最大8割分までに調整減額有り)が得られます。また、育児休業を終え、職場
復帰して半年後、休業前賃金の1割分がまとめてもらえます。
つまり、フルに活用すると、休業前賃金の収入の9割は得られます。結局、育児休業して
も、1割ダウンの収入でおさまるのです。

育児休業をとることによって、子供が幼い間、長く接する時間が、増える喜びに加えて、
収入もそれほど心配する必要はないのです。
この点も、従業員さんにお話の上、積極的に育児休業と雇用保険の給付をご利用下さい。
尚、法務文書では、この雇用保険の手続きを事業主様に代わって、お受けすることがで
きます。
是非、ご利用下さい。
パートさんも育児休業

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