労使協定と就業規則を定めて、所轄労働基準監督署への届出が必要となります。 ただし、この制度には様々な決まりがありますので、導入の際にはご相談下さい。 |
例えば |
導入するには |
残業代発生しない! |
「変形労働時間制を導入すると・・・」 1週目:42時間 残業時間は? 1週目:42時間 40時間を超えた時間が 2週目:35時間 2週目:35時間 残業になるため、 3週目:38時間 3週目:38時間 4週目:45時間 4週目:45時間 合計 160時間 1週当り、40時間 合計 0時間 |
残業代発生! |
「通常の労働時間制での勤務にすると・・・」 1週目:42時間 残業時間は? 1週目:2時間 40時間を超えた時間が 2週目:35時間 2週目:0時間 残業になるため、 3週目:38時間 3週目:0時間 4週目:45時間 4週目:5時間 合計 7時間 |
1ヶ月の中で1週目と4週目が忙しくて、1週目42時間、2週目35時間 3週目38時間、4週目45時間の労働をした場合・・・ |
変形労働時間制の下では、一定の期間を平均して、1週間の 労働時間が40時間以内となれば、1週間の勤務時間が40時間 超えても残業代を支払う必要がありません。 (ただし、業種によっては1週間の勤務時間の時間が異なる場合があります。) |
変形労働時間制を導入すると 残業代を節約できることご存知ですか? |
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