労使協定就業規則を定めて、所轄労働基準監督署への届出が必要となります。
ただし、この制度には様々な決まりがありますので、導入の際にはご相談下さい。
例えば
導入するには


残業代発生しない!
「変形労働時間制を導入すると・・・」

 1週目:42時間       残業時間は?    1週目:42時間    40時間を超えた時間
 2週目:35時間                   2週目:35時間    残業になるため、
 3週目:38時間                   3週目:38時間
 4週目:45時間                   4週目:45時間
                     
                             合計  160時間

                                1週当り、40時間

                               合計    0時間

残業代発生!
「通常の労働時間制での勤務にすると・・・」

 1週目:42時間       残業時間は?    1週目:2時間    40時間を超えた時間
 2週目:35時間                   2週目:0時間    残業になるため、
 3週目:38時間                   3週目:0時間
 4週目:45時間                   4週目:5時間
                     
                             合計  7時間
1ヶ月の中で1週目と4週目が忙しくて、1週目42時間、2週目35時間
3週目38時間、4週目
45時間の労働をした場合・・・
変形労働時間制の下では、一定の期間を平均して、1週間の
労働時間が40時間以内
となれば、1週間の勤務時間が40時間
超えても残業代を支払う必要がありません。
(ただし、業種によっては1週間の勤務時間の時間が異なる場合があります。)
変形労働時間制を導入すると
残業代を節約できることご存知ですか?
法務文書室便り

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