退職後の健康保険・年金
 【受給要件】退職日の前月までの1年間、引き続き被保険者であったこと
 ご自分で国民健康保険に加入又は家族の扶養に入る方は、退職前にかかっていた傷病についてのみ、退職日より10日以内に申請(会社から「継続療養申請書」の書類をもらう)すれば在職時と変わらず2割の医療費負担で、医師にかかることができます。申請書(「継続療養申請書」)は、殆どが病院・医師の証明が必要ですので、退職前に書類をもらっておき、退職時にすぐに提出できるよう準備しておくとしいいと思います。
 扶養に入る先の健康保険機関の制度に従ってください。
 通常年収130万円(65歳以上は180万円)を超すと扶養に入れませんが、「これからの見込」で判断される場合が殆どです。つまり退職後、単純計算ですが、月の取入が10万8千円を超すような場合(アルバイト収入や就職など)は、扶養に入ることができませんし、在職中の収入だけで、既に年収130万円を越してしまう場合でも、退職後に全く収入がないのなら扶養に入ることができるということです。
 失業保険を受ける方は、その間、扶養に入れなかったり、失業保険の基本手当の日額によって、扶養の可否が決まるところもありますので、ぜひご自身で確認して〈ださい。
 【加入要件】2ケ月以上の被保険者期間
 【提出期限】退職後20日以内
 任意継続保険は、退職後も在職時と同様に保険給付(医療費負担・各種給付金等)が受けられます。加入でき るのは、最高2年で、国民健康保険に加入または他の事業所に使用された場合など、再ぴ他の健康保険被保険者になるまでの間です。
 保険料は現在給与から引かれている健康保険料の約倍額です。
 大抵の場合、保険料は先払いとなり、その月の初め頃(健康保険機関の指示に従う)までに納付しなければな りません。正当な理由なく、1日でも納付が遅れると翌日から資格がなくなってしまうので注意して下さい。
 手続は会社を通すか、本人が直接健康保険機関とやりとりします。
 退職後、年金は、全て国民年金に加入しなければなりません。
 今まで妻を扶養し奥様の年金料の免除を受けていた方(第3号被保険者)も、任意継続保険で妻を扶養しても、妻の
分は保険料免除にはなりません。奥様も別途国民年金の手続が必要です。
逆に、サラリーマンの妻で扶養に入られる方は、「第3号被保険者該当届」の申請により、国民年金の免除を受けるこ
とができます。
 その際、夫の年金手帳、健康保険証(扶養に入った証明になります)も持参し、手続きして下さい。
健康保険は@〜Bの中から選択することになります。
住まいの管轄(住民票記載地)の区(市)役所の国民健康保険・国民年金の窓口にて手続。
   必要なもの:印鑑・基礎年金手帳・退職を証明する書類
続療養制度をを利用する
B家族の健康保険の扶養者となる
A任意継続
@国民健康保険・国民年金の手続



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