
父親は、しっかりしており、長男、二男とも、別居していました。 父親が亡くなり、遺言書が発見されました。 遺言書は、長男の知人の弁護士が作成していました。 内容は、附言(説明)もなく、長男に 三分の二、二男に 三分の一というものでした。 当然、二男は、納得しません。 二男が言うのには、「自分は長男より子供のころからデキが良かったのに・・・。 何故、デキの悪かった長男が多いのか?しかも、遺言書は長男の知人の弁護士が作成している」 と。 相続が発生した時、遺言書があれば分割は遺言書通りとなります。 しかし、長男は、二男の気持ちを思い、平等に分ける(分割協議書を作成)ことにしました。 結局、残ったのは、二男の「父への不満」です。 遺言がなく、最初から話し合い(分割協議書)で分けていればと、つくづく思いました。 父親は、デキの悪い(ごめんなさい)長男が心配で、あのような遺言書を作成さたのかも知れ ません。 |
| 遺言書は、有ってよかった場合と、 無かった方がよかった場合があります。 「思い」を残すために作った遺言書が、 実は「兄弟の心の傷」を作ってしまった事例です。 |
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