父親は、しっかりしており、長男、二男とも、別居していました。

 父親が亡くなり、遺言書が発見されました。

 遺言書は、長男の知人の弁護士が作成していました。

 内容は、附言(説明)もなく、長男に 三分の二、二男に 三分の一というものでした。

 当然、二男は、納得しません。

 二男が言うのには、「自分は長男より子供のころからデキが良かったのに・・・。

 何故、デキの悪かった長男が多いのか?しかも、遺言書は長男の知人の弁護士が作成している」

 と。

 相続が発生した時、遺言書があれば分割は遺言書通りとなります。

 しかし、長男は、二男の気持ちを思い、平等に分ける(分割協議書を作成)ことにしました。

 結局、残ったのは、二男の「父への不満」です。

 遺言がなく、最初から話し合い(分割協議書)で分けていればと、つくづく思いました。

 父親は、デキの悪い(ごめんなさい)長男が心配で、あのような遺言書を作成さたのかも知れ

 ません。

遺言書は、有ってよかった場合と、
無かった方がよかった場合があります。

「思い」を残すために作った遺言書が、
実は「兄弟の心の傷」を作ってしまった事例です。