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| 相続時精算課税制度は、上手に活用すれば非常に使い勝手がよい 反面、いろいろ注意・検討しないと、思わぬところでトラブルが生じます。 新制度を選択する場合には、従来方式の贈与に比べて贈与財産も多 額になるケースが多く、その影響も大きくなりますので注意する必要が あります。 そこで、新制度について想定される失敗のケースをご紹介します。 親から贈与を受けた財産につき新制度を選択しようとする場合には、 子どもは贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に「相 続時精算課税選択届出書」を、贈与を受けた子どもの戸籍抄本や贈与し た親の住民票などの書類を添付して税務署に提出する必要があります。 もし、この期間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しなかっ た場合には、いかなる理由があってもその贈与については新制度の適用 認められず、原則の贈与税制(基礎控除110万円、累進税率)を適用す るものとして取り扱われます(勿論、その翌年の贈与から新制度に移行す ることはできます)。その結果、多額の贈与税をすぐに支払わなければな らないという不測の事態が生じます。 ☆☆例をあげてご説明しましょう。☆☆ 新制度を適用するつもりで現金2,500万円を子どもが親から贈与を受 けたとします。新制度を適用すれば、2,500万円までの贈与については 贈与税が非課税ですので一切贈与税はかかりません。ところが、「相続時 精算課税選択届出書」の提出を忘れて新制度を適用できないことになると、 原則の贈与税制(基礎控除110万円、累進税率)で計算した贈与税がか かることになり、贈与税額は970万円にもなってしまいます。しかも、贈与 税の納付期眼(贈与年の翌年3月15日)の翌日から970万円を納税する までの期間に対して更に延滞税がかかってしまいます。 このように、書類1枚の提出を忘れただけで新制度が適用できないこと になるばかりか、払うつもりのなかった多額の贈与税を支払うことになっ てしまいます。 |
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| 「翌年3月15日までの提出を忘れると・・・」 |
| 〜相続相談室便り〜 |
| 「相続時精算課税制度」 届出書、忘れると多額の贈与税が!! |