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相続時精算課税制度は、上手に活用すれば非常に使い勝手がよい
反面、いろいろ注意・検討しないと、思わぬところでトラブルが生じます。
新制度を選択する場合には、従来方式の贈与に比べて贈与財産も多
額になるケースが多く、その影響も大きくなりますので注意する必要が
あります。
 そこで、新制度について想定される失敗のケースをご紹介します。

 親から贈与を受けた財産につき
新制度を選択しようとする場合には、
子どもは贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に「相
続時精算課税選択届出書」
を、贈与を受けた子どもの戸籍抄本や贈与し
た親の住民票などの書類を添付して
税務署に提出する必要があります。
もし、この期間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に
提出しなかっ
た場合
には、いかなる理由があってもその贈与については新制度の適用
認められず、原則の贈与税制(基礎控除110万円、累進税率)を適用す
るものとして取り扱われます(勿論、その翌年の贈与から新制度に移行す
ることはできます)。その結果、
多額の贈与税をすぐに支払わなければな
らない
という不測の事態が生じます。


☆☆例をあげてご説明しましょう。☆☆      
 新制度を適用するつもりで現金2,500万円を子どもが親から贈与を受
けたとします。新制度を適用すれば、
2,500万円までの贈与については
贈与税が非課税ですので一切贈与税はかかりません。ところが、「相続時
精算課税選択届出書」の提出を忘れて新制度を適用できないことになると、
原則の贈与税制(基礎控除110万円、累進税率)で計算した贈与税がか
かることになり、贈与税額は
970万円にもなってしまいます。しかも、贈与
税の納付期眼(贈与年の翌年3月15日)の翌日から970万円を納税する
までの期間に対して更に延滞税がかかってしまいます。   



 このように、
書類1枚の提出を忘れただけで新制度が適用できないこと
になるばかりか、払うつもりのなかった
多額の贈与税を支払うことになっ
てしまいます。
   


 「翌年3月15日までの提出を忘れると・・・」
〜相続相談室便り〜
   
「相続時精算課税制度」 
        届出書、忘れると多額の贈与税が!!