贈与したつもりが、税務署に否認!?名義預金に注意!!

贈与とは

 贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示を持って成立する契約(諾成契約)行為であることが特徴であり、贈与者による一方的な意思表示のみでは民法上の贈与は成立しないことになります。例えば、父が子名義で毎年預金をしていても、その預金の存在をその子が知らない場合には、受贈者(子)による受贈の意思表示がないことから、民法上の贈与としての諾成契約は成立していない事になり、贈与は成立していないと考えられます。そのため、子名義の預金が行われて何年経過していても、民法上の贈与が行われていない以上、税務上の時効は成立しないことになります。

名義預金とは

形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを名義預金と言います。従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。

《名義預金の簡易判定表》