●遺言書には @自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言 があります。 |
@ 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文・日付・及び氏名を自書し、押印したもの。 証人の立会いは不要で簡単に作成できますが、本人が書いたものかどうか,書いた 本人の遺言能力などでもめると、解決が難しくなります。 A 公正証書遺言とは、公証人役場で公証人さんに書いてもらう遺言です。 B 秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間で自分で遺言状を作成し、 封筒に入れ公証人役場に持って行き、公証人も確かにあなたが書いた遺言状だと お墨付きを頂いたものです。中味は誰にも知られないでいられます。 ※ 公正証書遺言及び秘密証書費は、公証人役場に支払う、手数料が発生します。 《Q&A》 Q.遺言書の内容が優先されますか? A.はい、優先されます。遺言状は法定相続人の法定相続分を全く無視して作っても 一応は効力があります。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言内容の変更が 出来ます。 これを遺言自由の原則と言います。 Q.でも、法定相続人には遺留分請求権があるのでは・・・? A.はい、そうです。遺留分とは、法定相続人が法定相続分の二分の一について財産 を相続する権利を有します。ただし、兄弟姉妹が法定相続人の場合は遺留分は発 生しません。 |
相談者:「子供がなく配偶者のみに財産を相続させたい。夫の兄弟にも法定相続分が あると聞いたけれど」どうしたらいいでしょうか? 鳥山: 公正証書遺言の作成しましょう!! |
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