力になります。
争続とならないためにも相続は、お早めに!
遺産分割協議がまとまらず期限内に相続税の申告ができないと、無申告加算税や延滞税の対象となります。又、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の評価減」といった相続税における特例の適用が受けられなくなります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内。期限の延長は認められないため、とにかく確定している部分と未分割のものは法定相続分で計算し、申告す
ることが得策です。
 そんなことにならないためにも、
 相続の相談はお早めに・・・

  
 (相続税のかからない方もお気軽にどうぞ)
・みんな遺産をどう分けているのか知りたい。
  (当事務所には多くの実例があります。)
・名義変更の手続きが分からない。
・手続きには、どんな戸籍が必要なの?
・後悔しない遺産分割協議書を作成してほしい。
・死亡後の年金、保険、税金の事を知りたい。
 
     
遺産の手続き支援行います。
〜相続相談室便り〜