


| 争続とならないためにも相続は、お早めに! |
| 遺産分割協議がまとまらず期限内に相続税の申告ができないと、無申告加算税や延滞税の対象となります。又、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の評価減」といった相続税における特例の適用が受けられなくなります。 相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内。期限の延長は認められないため、とにかく確定している部分と未分割のものは法定相続分で計算し、申告することが得策です。 |
| そんなことにならないためにも、 相続の相談はお早めに・・・ (相続税のかからない方もお気軽にどうぞ) ・みんな遺産をどう分けているのか知りたい。 (当事務所には多くの実例があります。) ・名義変更の手続きが分からない。 ・手続きには、どんな戸籍が必要なの? ・後悔しない遺産分割協議書を作成してほしい。 ・死亡後の年金、保険、税金の事を知りたい。 遺産の手続き支援行います。 |
| 〜相続相談室便り〜 |