| 〜相続相談室便り〜 |
| ☆親の老後をどう見るかで 相続税が大きく変わる ☆ |
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小規模宅地の特例という制度があります。 住んでいる所の路線価等によって違いがありますが、 例えば、遺産が15,000万円あったSさん。居住用の土地(240u)は2,040万円の相続税評価でした。親と同居していた長男さんがこの土地を相続されることで土地の評価は1,632万円減額され408万円の評価になりました。 もし親が治療や介護を受けるために自宅を離れ、他の場所で起居していた場合は
A 重度の障害があり常時介護を必要とすることから、 特別養護老人ホームに入所し、介護を受けていた場合 ……… ○ B 治療のための入院や特別養護老人ホームへの入所を 必要とするほどの事情ではないが、同居家族の負担を考慮し 被相続人が老人ホームでの生活を希望し、入所していた場合 ……… × つまり、老人ホームの場合は適用できませんので注意が必要です。 ※ これはおおむねの基準であり、実際の適用には個別の判断が必要です。 詳しくは、相続相談室までお電話ください。 |
| 小規模宅地の特例の可否 |