A(1)3人で年間330万円、10年間で3,300万円がタダに(措法70の2)
@ たとえば、相続財産3億円をずーっと維持し続けると、そっくり相続税の課税対象となり 妻と子供2人の家族での法定相続分では、その相続税額は、2,570万円になります
A ところが、1人110万円を3人で年間330万円、これを10年間贈与すれば
10年後にはその相続財産は3,300万円減少し2億6千7百万円になります。
この結果各人が法定相続分通り取得したとすると相続税額は約2,041万円にな
り、529万円も節税になります。
3億円 10年間そのまま3億円・・・・・・・相続税2,570万円
3億円 10年間で2億6千7百万円 ・・・・・相続税2,041万円
B ただし、当初から1人1,100万円の贈与契約があり、それを単に年払にしてい
た場合「連年贈与」となり、1年間で1,100万円の贈与があったとされ、最初の
年に贈与税が305,5万円課税されます。
C したがって、贈与は毎年思いついたときに改めて贈与するのがポイントです。
(井上隆司「改訂新版相続税」より)
(2)通帳への振込みで証拠を残せ
@ 相続税の税務調査でいつも問題になるのは、妻や子供・孫の預貯金が本当に本人のものなのかどうかです。過去、毎年110万円(改正前60万円)以内の贈与を受けた分だといくら説明しても、その証拠がなければなかなか認めてもらえません。
A そのためには、確定日付の入った贈与契約書を作っておくか、贈与する方が自分
の通帳を通して受贈者側の通帳へ振り込み、両者ともその通帳を保管しておく必要があります。
(3)110万円超で贈与税の申告あればよりベター
贈与を受けた方は、受けた旨の意思表示をすることが大切です。そのためには、
110万円超の贈与を受けて、贈与税の申告をすることによって、後日税務署の
調査があっても本人の財産として認められますから、この方が利口な方法です。
(4)通帳と印鑑を渡しておかなければダメ
預貯金で贈与を受けた場合は、通帳や印鑑を受贈者が保管して管理しておくこと
が肝心で、これらが贈与者の手許にあったり、贈与したはずの定期預金の利息が贈与した人の通帳に入金されていたり、勝手に満期書替え手続がなされている場合は、名義預金と認定され贈与したとはみなされないことになります。
相続相談室より