

遺言を作っておかないとどうなるの?
あなたの遺産は相続人さん全員の協議によらなければ分割されません。つまり全員の同意が
必要であり1人でも同意を得られないと遺産は分割できません。又、全員の複数枚の印鑑証明書と実印の押印が必要です。
どんな人が書いておいたほうがいいの?
子どものいない方
面倒をみていてくれる子どもに厚く配分したい方
その他遺言をしておきたいケースは主なもので23ケースもあります
遺言ってどうやってかけばいいの?
・自筆証書遺言
いつ、どこでも自分ひとりで書けますが、法的に無効になったり、本物かどうかで
かえって争いの原因にもなります。
・秘密証書の遺言
内容は他人に知られませんが、遺言書の内容に公証人がタッチしていないため、争い
が起きることが多くなります。
・公正証書遺言
公証人が作成するので法的に無効となることはありません。遺言の保管もしてくれます。ただし、証人が2人必要となります。
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杉浦相続相談室では、公正証書遺言を作成するためのお手伝いをしています。税金の問題、二次相続、遺留分、経験のノウハウを活かした遺言書の作成をいたします。