杉浦相続相談室より

仏壇・墓地は、生前に手当てしておく

            <設例による比較表>

項   

手当しなかった場合

手当した場合

相 続 人

妻 と 子 2 人 と 仮 定

墓地の買入額

1千万円と仮定

相 続 財 産

3億円と仮定

          墓地の

評価

3億円 -1千万円 + 0

=2億円9千万円

計 算 式 

(妻が1/2を相続し、

税額軽減の特典があるものとして計算)

相続財産   30,000万円

基礎控除額 △ 8,000万円

5,000万円+1,000万円×3人)

 


課税価格  22,000万円

相続財産    29,000万円

基礎控除額 △ 8,000万円


課税価格      21,000万円

相 続 税

2,300万円

2,125万円

節 税 額

175万円

墓地は、生前に収得される場合と、相続後に手当する場合とでは、相続税の負担にかなり差が生じます。

生前に取得した、墓地・墓石・神だな・神具・仏壇・位はい・仏像などは、相続税の課税対象外となっています。

しかし相続後これらの財産を取得しても相続税が安くなるなどの特例は、一切ありません。

最近は、墓地の取得代金だけで何百万円、墓石をも含めれば1千万円以上とのこと。いずれ手当しなければならないものであれば、生前での手当が税金上は望まれます。

ところで相続税がかからないからといって、未払金・霊園ローンなどにより、墓地等を取得してもその負債相当額は、非課税財産から控除されてしまいます。非課税財産にかかる未払金等は、債務控除の対象とならず、負債相当額だけ非課税財産が減少する、ということです。

留意してください。