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雇用保険の適用事業主であること。 |
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A
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創業(※1)する前に「法人等設立事前届」を提出した受給資格者(※2)で、法人等を設立した日の前日において、創業受給資格者(※3)でもあるものが設立したものであること。 |
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※1
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「創業」とは、法人は設立日、個人は事業開始日。 |
※2
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「受給資格者」とは、離職の日における雇用保険加入期間(1年以上の空白がない。)が通算して5年以上あり、公共職業安定所長から受給資格決定を受けたもの。 |
※3
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「創業受給資格者」とは、当該受給資格にかかる支給残日数が1日以上であるもの。 |
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B |
創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。 |
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C |
法人にあたっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。 |
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D |
創業した日以後3ヵ月以上事業を行っていること。 |
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E
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創業した日から起算して1年以内に一般被保険者を雇い入れ、かつ、支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。 |