受給資格者創業支援助成金

 
助成内容

 雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

創業から3ヵ月以内に支払った次の経費
法人設立経費 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税・印紙等を除く) 経費の1/3 合計で200万円限度
職業能力開発経費 創業者・従業員に対する教育訓練費用
雇用管理改善経費 採用パンフレット・ホームページ作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等
設備・運営経費 事業所の工事費、設備・備品、運営費、広告宣伝費等の設備経費、事務所賃借料(法人等を設立した日から3ヵ月分まで)



給付の対象となる支払経費については、諸々の条件が ありますので詳しくは当事務所へ お問い合わせ下さい。
主な要件
@ 雇用保険の適用事業主であること。
A


創業(※1)する前に「法人等設立事前届」を提出した受給資格者(※2)で、法人等を設立した日の前日において、創業受給資格者(※3)でもあるものが設立したものであること。
※1
「創業」とは、法人は設立日、個人は事業開始日。
※2


「受給資格者」とは、離職の日における雇用保険加入期間(1年以上の空白がない。)が通算して5年以上あり、公共職業安定所長から受給資格決定を受けたもの。
※3

「創業受給資格者」とは、当該受給資格にかかる支給残日数が1日以上であるもの。
B 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。
C 法人にあたっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
D 創業した日以後3ヵ月以上事業を行っていること。
E

創業した日から起算して1年以内に一般被保険者を雇い入れ、かつ、支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。

■ワンポイント
助成金を利用するには、法人等の設立の日の前日までに「法人等設立事前届」に雇用保険受給資格証(表裏両面)の写しを添えてハローワークへ提出する必要があります。