杉浦経営会計事務所トップ> 杉浦法務事務所 > 外勤手当ての意味
外勤手当は、通常、毎月定額です。それは、変形労働時間制を採用しているからです。 外回りの営業職の人は、「事業場外労働のみなし労働時間制」という変形労働時間制度が適用されています。 営業職の人が、その仕事を遂行するために普通必要となる時間を設定し、どれだけ働いても、その設定した時間(みなし労働時間)を就業したとみなしてしまうのです。
 それは、外回りのため、就業状況の把握が困難だからです。その為、実際の労働時間にかかわらず、毎月の外勤手当は定額です。 「事業場外労働のみなし労働時間制」を採用していても、みなし労働時間が、法定労働時間以内であれば、割り増し賃金は不要ですので、外勤手当は、営業職でもつきません。
でも、うちの割り増し金は、いつも定額だよ。営業から帰ってきて、
夜の会社での残業時間は、毎月違うのに・・・
みなし労働時間は、会社と労働者側が話し合って定めるものです。どちらかの一方的な都合で、勝手に決められるものではありません。定めた内容は、書面にして、労働基準監督署に届出しないと罰則があります。
主に、外回りの営業職に就いている方に対して支給される外勤手当ですが、その本当の意味は正確にご存じですか? 実は、この外勤手当は、労働基準法の労働時間に深く関連しています。 事業主は、労働者の労働時間を把握する義務がありますが、会社を出て外で仕事をしている間の労働者の就業状態を把握することなど不可能です。  しかし、法定労働時間を超えたところからは、やっぱり割り増し賃金が必要です。この割り増し賃金の代わりとして、外勤手当ては支給されています。けして、内勤よりも外勤の方が仕事がきついから、とか、外勤の方がスーツやコーヒー代(喫茶店で打ち合わせ)でお金がかかるから、という理由ではありません。(ただし、会社によっては、そういう手当を出すことはあります。また、その手当を外勤手当と名付けている場合もあります。しかし、その場合は、他の名前で割り増し賃金に該当する手当が支給されます)
    







                   










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外勤手当の意味