杉浦経営会計事務所トップ > 杉浦法務事務所 > 8時間を超えたら割り増し賃金




労働基準法通達で限定
されています
割り増し賃金の基礎に入らない手当

@家族手当
A子女手当
B住宅手当
C通勤手当
D別居手当
E臨時に支払われる賃金
F1月超の期間ごとに支払われる賃金
割り増し賃金の基礎となる手当

@危険作業手当
A特殊作業手当
B・・・     等

基本的に左記以外全て
割り増し賃金=月給÷所定労働時間(1月分)
求めた1時間当たりの賃金に、1.25を掛けたものが、支払われる賃金です。
 ここで、注意があります。

       法定労働時間       所定労働時間

 法定労働時間は、日本全国全ての会社で同じです。所定労働時間は、会社によって、バラバラで
、法定以内で任意の時間を就業規則に定めています。
 混乱しないで頂きたいのは、時間外として、割り増し賃金が必要となるのは、法定労働時間を過
ぎた時点からです。所定労働時間が、7時間の会社で、8時間まで働いても割り増し賃金はいりま
せん。そして、割り増し賃金を求める時は、所定労働時間を使います。月給を割る時間は、法定で
はなくて、所定労働時間です。
今回は、労働基準法の最も基本的原則である。労働時間についてご説明します。
 
 現在、法定労働時間は1日当たり、8時間です。1日の労働時間が8時間を超えた時点からは、25%
以上の割り増し賃金が必要です。
 なお、同様に1週当たりでは40時間を超えた時点から、25%以上の割り増し賃金が必要です。です
から、土曜日出勤の際、その週、既に40時間を働いている人には、当初から加算した賃金でなければ
なりません。
 法定労働時間は、もちろん、休憩中の時間はカウントしません。
 お昼までに4時間、午後は4時間という就業形態であれば、割り増し賃金はいりません。が、電話番や
来客当番をしていると、休憩中とはなりません。その時間も労働したとみなされます。当番が必要なら、
シフト制にして、完全な休憩を与えなければ、思わぬ時点から、割り増し賃金が発生してしまう事態にな
ります。
 
 それでは、割り増し賃金の求め方をご案内します。
 まず、1時間当たりの賃金を計算します。月給額を,1月の所定労働時間で割ればO Kです。この月給額
には、各種手当ての内、含めなくてよいものが、明確化されています。
8時間を超えたら、割り増し賃金
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