そして、どうしても任期延長したい場合は、役員人数の減数をあらかじめ行い 自分一人だけが取締役の会社にしてしまう、ことです。 上場会社の中には、取締役の任期を1年に短縮しているところもあります。 〜ご参考までに〜 |
取締役の任期を10年にすると、その期間継続して同じ人が役員を務めることになるため よく考える必要があります。 代表取締役(大株主)は、経営上、取締役とも意見が合わないと、会社経営が難しくなるので 「解任したい」という気持ちを持つようになってしまいます。 大株主ならば解任する事自体は簡単です。ただ、任期の途中であれば残っている期間の報酬 についての問題が発生します。解任に匹敵する理由がなければ、この分の損害賠償をおこされても 不思議はありません。 しかし、これが任期満了による退任ならば、一切心配不要です。 |
はい、これからは@取締役A監査役ともに最長10年とすることができます。 (ただし、株式譲渡制限会社のみ) 今までは、同じ取締役が、引き続き新しい任期に就く時でも、2年ごとに、 その旨を登記していました(ただし、監査役は4年)。登記行為は必須の為、 設立以来ずっと同じ役員が続投していても、任期の度に登記していたのです。 役員の任期を10年に延ばすことで煩わしさと経費から開放されます。 なお、特例有限会社は有限会社と同様に任期制限はありません。 |
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