そして、どうしても任期延長したい場合は、役員人数の減数をあらかじめ行い
自分一人だけが取締役の会社にしてしまう、ことです。

上場会社の中には、取締役の任期を1年に短縮しているところもあります。
〜ご参考までに〜
ですから、現状の2年の任期を変更せず、2年ごとに役員人選の機会を
作るべきです。これが健全な会社経営につながります。
取締役の任期を10年にすると、その期間継続して同じ人が役員を務めることになるため
よく考える必要があります。
代表取締役(大株主)は、経営上、取締役とも意見が合わないと、会社経営が難しくなるので
「解任したい」という気持ちを持つようになってしまいます。
大株主ならば解任する事自体は簡単です。ただ、任期の途中であれば残っている期間の報酬
についての問題が発生します。解任に匹敵する理由がなければ、この分の損害賠償をおこされても
不思議はありません。
しかし、これが任期満了による退任ならば、一切心配不要です。
はい、これからは@取締役A監査役ともに最長10年とすることができます。
(ただし、株式譲渡制限会社のみ)
今までは、同じ取締役が、引き続き新しい任期に就く時でも、2年ごとに、
その旨を登記していました(ただし、監査役は4年)。登記行為は必須の為、
設立以来ずっと同じ役員が続投していても、任期の度に登記していたのです。
役員の任期を10年に延ばすことで煩わしさと経費から開放されます。
なお、特例有限会社は有限会社と同様に任期制限はありません。
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