NO.12
会社法施行後の資本金
Q 税務上、資本金の額とは何ですか?
Q 会社経営上、資本金の額とは何ですか?
Q 資本金は変更してもいいんですか?
信用度が高い
祝1周年
項目 概要
法人税率の軽減 原則30%。資本金1億円以下のみ軽減特例有り
みなし配当 判定について、資本金額が、影響する
交際費 資本金1億円以下のみ最高360万円まで損金算入可



A 税務上は、資本金の額が大きいほど有利又は不利とは、一概には言えず、具体的な
  ケースに応じてシミュレーションせざるを得ません。税務において所得計算をする上で
  資本金額を計算要素とする場合が多数あるからです。
  特に財務基盤の弱い中小企業にとって、意外に大きな判断要素になります。
A 今まで、資本金の額が、会社の信用度のバロメーターとなっているのが、一般的でした。
  そして、この傾向は、会社法施行後も当面は残る事が予想されます。ですから、この観点から
  考えれば、資本金額は高いほどベターとなります。
A はい、そうです。このことは、会社法施行後でも可能です。しかし、会社法施行後は、株式会社
  は1000万円以上、有限会社法は300万円以上の資本が必要です。その為、この金額を下回る
  資本金の減少は認められません。ところが、会社法が施行されると、会社に対する最低資本金の
  規制が無くなります。極端なことを言うと、資本金が無くても良いのです。

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