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NO.5
 労働時間が無制限
 第2号より、労働基準法の労働時間に関連して、割り増し賃金や
変形労働時間制度の事をお話ししてきましたが、今回は、その労働
時間という概念そのものの適用が及ばない人たちについて、ご説明
します。
 つまり、法定労働時間を超えて、働いてもらうことができます。
一般の労働者では、通常1日8時間を超えて就労させる場合には、
届け出が必要です。さらに、時間外に対する割り増し賃金が必要で
す。しかし、下表に取り上げる人たちには、そのどちらも不要です。
表A
労働基準法上の名称 具体的な職名 具体的な職務内容
管 理 監 督 者 部長、工場長
     など
経営者と共に、労働条件の決定・労務管理について、一体となり、関わっている立場の人
機密の事務を取り扱う者   秘書 など 経営者や、上記の管理監督者と一体的な活動をする人


管理職に昇格したら、時間外手当が、つかなくなっちゃった。こういう訳か・・・   
その他にはどんな人がいるのかな・・・
表B
労働基準法上の名称 具体的な職名 具体的な職務内容
監視に従事する者   守衛   など ビルや病院などの詰め所で、出入りする人を監視する
業務の人
断続的労働に従事する者 役員専用自動車運転手、修繕係 など 通常は、業務に備えて、待機する就労形態の人


表Aの人達は、その立場に就けば、自動的に労働時間制度の適用が及ばなくなります。
表Bの人達は、労働基準督署から許可を取ってください。