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NO.5 |
労働時間が無制限 |
第2号より、労働基準法の労働時間に関連して、割り増し賃金や 変形労働時間制度の事をお話ししてきましたが、今回は、その労働 時間という概念そのものの適用が及ばない人たちについて、ご説明 します。 つまり、法定労働時間を超えて、働いてもらうことができます。 一般の労働者では、通常1日8時間を超えて就労させる場合には、 届け出が必要です。さらに、時間外に対する割り増し賃金が必要で す。しかし、下表に取り上げる人たちには、そのどちらも不要です。 |
労働基準法上の名称 | 具体的な職名 | 具体的な職務内容 |
管 理 監 督 者 | 部長、工場長 など |
経営者と共に、労働条件の決定・労務管理について、一体となり、関わっている立場の人 |
機密の事務を取り扱う者 | 秘書 など | 経営者や、上記の管理監督者と一体的な活動をする人 |
管理職に昇格したら、時間外手当が、つかなくなっちゃった。こういう訳か・・・ その他にはどんな人がいるのかな・・・ |
労働基準法上の名称 | 具体的な職名 | 具体的な職務内容 |
監視に従事する者 | 守衛 など | ビルや病院などの詰め所で、出入りする人を監視する 業務の人 |
断続的労働に従事する者 | 役員専用自動車運転手、修繕係 など | 通常は、業務に備えて、待機する就労形態の人 |